投資用などに購入したワンルームマンションを売却するとなったとき、どのような税金がかかってくるか把握していない方も多いのではないでしょうか。
実は自宅用マンションを売却する際の税金には特例も多く用意されているため、少しルールが複雑になっているんです。
そこで今回はワンルームの売却を検討している方にむけて、売却時に発生する税金の種類や特徴についてご紹介していきます。
ワンルーム売却時に必ず支払う税金は「印紙税」と「登録免許税」
まず、ワンルーム売却時に必ず発生する税金が「印紙税」「登録免許税」です。
「印紙税」とは売却時の売買契約書に貼りつける印紙代のことで、金額は契約した額によって変化します。
租税特別措置法による軽減税率が適用されており、たとえば契約金額が100万円超500万円以下であれば1,000円、1,000万円超5,000万円以下であれば1万円の印紙税を支払うことになります。
「登録免許税」とは抵当権抹消の手続きをおこなうための手数料のようなもので、不動産1戸ごとに1,000円が必要です。
土地と建物それぞれを1戸として数え、ワンルームマンションの場合も土地と建物両方に登録免許税がかかってきますので注意してください。
ワンルーム売却で利益が出た際に発生する税金が「譲渡所得税」
続いて、「譲渡所得税」についてもご紹介していきます。
譲渡所得税はワンルームなどの不動産を売却した全員が支払わなくてはならない税金というわけではありません。
売却の際の譲渡所得がプラスになった場合、要は売却によって利益が出た場合のみ発生します。
譲渡所得の計算の仕方は、「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)」。
つまり、売却額から、ワンルームの購入費と売却時にかかった税金や仲介手数料などの諸費用を引いたものです。
譲渡所得の数字がプラスになった場合には、その所得に対し税金がかかります。
税率は不動産の所有年数によって異なり、5年以下であれば30パーセント、5年を超えると15パーセントです。
さらに、2037年までは2.1パーセントの「復興特別所得税」が上乗せされるので注意してください。
譲渡所得税は売却時の税金を計算するうえでもっとも額を左右するものなので、しっかりと仕組みを理解しておきましょう。
また、譲渡益がプラスになった場合には節税措置の特例が、譲渡益がマイナスになった場合には税金還付の特例が適用されないかを検討してみてくださいね。