マンション売却が完了する前に新しい住居へ引っ越しする場合の、住民票異動のタイミングやその必要性をこの記事では解説します。
また住民票異動をする前に印鑑登録証明書を取得しておくことで、スムーズにマンション売却手続きが進められることについても触れるので、ぜひ参考にしてくださいね。
マンション売却時の注意!住民票異動のタイミングやペナルティを解説
マンション売却のため引っ越したら、その日から14日間以内のタイミングで住民票異動の手続きをする必要があります。
これはマンションの売却より先に引っ越しする場合も同じです。
売却するマンションと同じ市町村内に引っ越しする場合は、その地域の役場へ転居届を提出することで住民票異動の手続きができるので簡単です。
他の市町村へ引っ越しする場合は少しステップが増えます。
仮に売却するマンションの所在地をA地、引っ越し先をB地とすると、まずA地の役場に転出届を提出し転出証明書をもらいます。
その後B地の役場に、A地の転出証明書と転入届を提出することで住民票異動の手続きが完了します。
引っ越しで忙しいときに住民票異動の手続きをするのは大変ですが、正しいタイミングで住民票を異動しないと少なからず問題が発生するので注意が必要です。
まずペナルティとして5万円以下の過料制裁を受ける可能性があります。
さらに選挙権を行使できなかったり、新住所の税務署で確定申告ができなかったりと多くの生活場面で困ったことが発生します。
タイミングを逃さないよう住民票異動の手続きをすることは大切なことですね。
マンション売却時の注意!住民票異動と印鑑登録証明書取得の関係を解説
マンション売却時の必要書類の中に、旧住所の印鑑登録証明書があります。
この印鑑登録証明書は、マンション売却をした人が登記上の所有者本人であるかどうかを法務局が確認するための資料として必要とされます。
その確認ができたら、マンションの新しい持ち主への所有権移転登記手続きが受け付けられる仕組みです。
旧住所の印鑑登録証明書は取得するタイミングがとても大切で、住民票異動前でないと取得できません。
印鑑登録は住民票と連動していて、住民票異動手続きと同時に旧住所の印鑑登録が抹消されるためです。
しかし旧住所の印鑑登録証明書を取得しそびれても、法務局で住所変更登記をすることで解決します。
これは住民票異動後は新しい住所での印鑑登録証明書しか取得できないので、登記上の住所を新しい住所に合わせて変更する手続きです。
また法務局に提出する印鑑登録証明書は3か月以内のものと期限が決まっているため、マンション売却までに時間がかかり3か月の期限が切れた場合にも住所変更登記をして対応します。