自宅を買い替えるために家を売ったけど売却価格が買った時より安くなってしまった。
このようなことはよく起こりえますが、そのような「譲渡損失」を生じた場合に損益を取り戻すことができる「繰り越し控除」というものがあります。
では、その繰り越し控除とはいったい何なのか、また買い替えをおこなわない場合には使用できるのかについて解説します。
買い替えの不動産売却譲渡損失の繰り越し控除について
自宅の買い替えによる不動産売却で損失が出た場合、譲渡損失の繰り越し控除が利用できます。
売却時に発生した譲渡損失分を買い替えが家の所得分から所得税や住民税などを相殺する「損益通算」をおこなうことができ、またその年の所得より譲渡損失額の方が高額になる場合、翌年以降も繰り越して差し引くことができます。
この翌年に繰り越して差し引くことを「繰り越し控除」といい、その売却した年から最長3年後までの所得を繰り越して控除が可能です。
繰り越し控除を利用するための条件
譲渡損失が出てしまった場合に活用できる繰り越し控除ですが、この控除を利用するには条件を満たす必要があります。
その条件は不動産売却する家と買い替える家のそれぞれに条件があり、その両方を満たさなければなりません。
不動産売却する家は、所得期間が5年以上である必要があります。
さらに敷地面積は500平方メートルまで、合計所得金額は3,000万円以内が条件です。
売却先は、親族などの譲渡は除きます。
新しく購入する家は、売却した年の1月1日から翌年12月31日まで取得し、翌年12月31日までの入居見込みでなければなりません。
また、家屋の床面積は50平方メートル以下が条件です。
住宅ローンは金融機関での利用で、返済期間10年以上という条件があります。
その他、所得制限については控除を利用する3年間の所得を3,000万円までとしています。
買い替えなし不動産売却譲渡損失繰り越し控除について
買い替えをしない場合の不動産売却で譲渡損失が出た場合も、繰り越し控除の使用は可能です。
売却する自宅の条件は、買い替えありの場合とほぼ同じです。
所有期間は5年間まで、合計所得金額3,000万円以内の条件は一緒です。
ただし、敷地面積500平方メートルまでの条件はありません。
買い替えなしの場合は、さらに売却前日に返済期間10年以上の住宅ローン残高がある場合です。
また、自宅の売却は、親族以外でなければなりません。
買い替えなしで繰り越しが可能な損失額は、売却前日の住宅ローン残高から、売却価格を引いた金額までとなっております。
控除額は、ローン残高を基準として計算する必要がある点に注意してください。
繰り越し控除を使う場合は、買い替えあり買い替えなしどちらも、確定申告が必要です。
売却した翌年と、繰り越し控除を使う年に確定申告をしましょう。
確定申告をすると、控除後の所得金額で税金が計算されます。
損益通算により譲渡損失が残ると、税金の還付がされるでしょう。
不動産売却譲渡損失があるなら、特例の適用となっているか確認しましょう。