マンションの管理費は、マンションを維持したり、運営するための費用として、マンションに住んでいるあいだは、あまり疑問に思うことなく、決められた金額を支払い続けている方が多いことでしょう。
しかし、マンションを売却するときには、「支払い済の管理費は戻るのか」、「いつまで管理費を支払う必要があるのか」など疑問がでてくると思います。
ここでは、それらが解決できるよう、マンションを売却するときの管理費について、簡単にまとめました。
マンションを売却する際に支払い済の管理費は戻る?
管理組合から、マンションを売却する際に、支払い済の管理費が戻ることはありません。
マンションの管理費は、マンションを維持したり、運営するために必要な費用として所有者が支払うこととなっており、一般的に、マンションの管理規約に、支払い済の管理費は戻らないという旨が記載されています。
管理費の支払いは、基本的に前払いのため、引渡しが完了して、所有者が買主となっても、その月の分は売主が支払っていることとなります。
そのため、引渡し日以降の当月分の管理費は、日割り精算をして、「管理費清算金」として、買主が売主に支払います。
マンションを売却する際に管理費はいつまで支払う?
マンションを売却するときに、管理費をいつまで支払うかは、マンションを買主に引渡すまでとなります。
上記に述べたとおり、引渡し日以降の管理費は、日割りで精算して、買主が売主に支払います。
管理会社へ所有者が変更となるという連絡をしないと、引渡したあとも管理費が請求され続けるため、忘れずに管理会社へ連絡をしましょう。
そして、管理組合にいつまで売主の口座から引き落とされるのか確認しましょう。
マンションを売却する際に誰が管理費を支払う?
マンションを売却する際の管理費を誰が支払うのかは、契約締結した日までではなく、引渡しの前日までが売主、引渡し日以降は買主が一般的です。
上記に述べたとおり、月途中の引渡しの際には、日割りで精算をし、買主が「管理費清算金」を売主に支払いますが、実際は1か月に支払う金額は多額ではなく、日割り計算で割り出す手間を省くためだったり、マンションを買ってくれたお礼として、引渡し月の管理費は売主が全額負担するケースが多いです。
また、もし管理費を滞納していた場合に管理費を誰が支払うかは、「滞納した債務は次の所有者に継承される」と区分所有法で定められているため、買主が滞納している管理費を支払わなければならなくなるため、注意しましょう。