マンションなどの不動産を売却する際には、設備点検をしておくことをおすすめします。
そして、その結果を買主に説明をして「付帯設備表」に明記することで、引渡したあとのトラブルを防ぐことができます。
ここでは、マンションなどの不動産を売却する際にどこを設備点検するのか、「付帯設備表」とはどのようなものなのか、ご紹介します。
不動産を売却する際に設備点検する場所はどこ?
マンションなどの不動産を売却する際には、売却する不動産と一緒に置いていく「付帯設備」の点検をすることで、「付帯設備」の不具合を知ることができ、それを買主に説明をして「付帯設備表」に明記することで、引渡しあとのトラブルを防ぐことができます。
この設備点検をしたほうが良い場所がどこかは、「付帯設備」として、残しておくものになります。
そして、以下にあげるような設備は、主要な設備として、基本的に、万が一、不動産の引渡し完了日から7日以内に付帯設備の不具合が起きた場合、売主が修繕費を支払う必要がでてきてしまうため、設備点検をしておきましょう。
●給湯設備:給湯器(リモコンを含む)
●水回り関係:キッチン設備、浴室設備、洗面設備、トイレ設備
●空調関係:冷暖房機、床暖房設備、換気扇
●インターホンなど
ほかにも照明器具などを置いておく場合も、点検したほうが良いですが、基本的にはできるだけ残置物は残さないようにしたほうが、のちのちトラブルとなる可能性は低くなります。
不動産を売却する際に設備点検をした結果を明記しておく「付帯設備表」とは?
「付帯設備表」とは、購入する不動産の設備で、買主に引き渡す設備は何か、また、その設備の不具合などの状況を記載する書面です。
残しておく設備については「有」と記載し、故障・不具合の欄に不具合の内容を記載します。
故障・不具合の欄に、何も記載しない場合は、売主が「故障はない」ということを保証したこととなるため、もし、不具合が見つかった場合、基本的に、売主が修繕費用を支払うこととなります。
このような事態となってしまわないよう、売買契約時に、「付帯設備」の不具合の状況を説明し、売買契約を締結する際に、売買契約書と一緒に渡すことが大切です。