原則、不動産売却時には、残置物はない状態にしなければなりません。
ただし、残置物ごと買取をしてもらう場合などは、残置物をそのままにすることが可能です。
また、「現状渡し」は、言葉のイメージから残置物を処分しなくても良いのでは、と思われるかもしれませんが、そうではありません。
ここでは、不動産売却時に残置物を処分する方法、残置物をそのままにしても良いと勘違いしやすい「現状渡し」について、ご紹介します。
不動産売却時に残置物を処分する方法は?
冒頭でも説明したとおり、不動産業者に残置物ごと買取をしてもらう場合や、処分費用をひいた価格で売主と交渉し同意を得られた場合などの特例をのぞいて、原則、不動産売却時には残置物はない状態にしなければなりません。
また、残置物を残して売却する場合、売却価格が下がるだけでなく、のちのちその残置物に関するトラブルで責任を負わなければならないこともあるため、できるかぎり売却する前に、撤去することをおすすめします。
撤去方法としては、主に以下の5つの方法があります。
●不用品処理業者に依頼する
●リサイクルショップなどの出張買取などを利用する
●自治体の粗大ごみなどで出す
●遺品整理業者に依頼する
●一部の引っ越し業者がおこなっている廃品回収を利用する
残置物を処分したあとは、室内をきれいにすることで、スムーズな不動産売却につながりやすくなります。
不動産売却時に残置物をそのままにしても良いと勘違いしやすい「現状渡し」とは?
「現状渡し」とは、買主に傷や破損があるという現状を伝えて契約を締結して、修繕をせず、引渡すことです。
傷や破損があるという現状のままという意味なので、残置物をそのままにしても良いわけではなく、一般的にそれらは処分をして空にした状態で引渡さなければならないため、注意しましょう。
ただし、「現状渡し」の場合も、不動産業者に残置物ごと買取をしてもらう場合や、処分費用をひいた価格で売主と交渉し同意を得られた場合などは、残置物ごと売却することが可能です。