親から古い家を相続して、処分に困っている方もいるでしょう。
または、親の代から長く住み続けてきた家を売却したいと考えているかもしれません。
古い物件の不動産売却は値段が下がりやすいため注意してください。
まずは、旧耐震の基礎知識と、耐震補強について理解を深めてみましょう。
不動産売却で確認したい旧耐震の耐震補強とは?
旧耐震基準とは、新耐震基準が施行される前の耐震基準のことです。
新耐震基準は、1981年6月1日に施行されました。
つまり、不動産売却で注意したいのは、建築された年です。
1981年以前に建築された住宅は、旧耐震基準をもとにつくられています。
旧耐震基準と新耐震基準の違いとは、建物の強度にあります。
古い基準では震度5強程度の地震に耐えられる建物なのに対し、新しい基準では震度6~7が基準です。
従来の基準では、震度5以上の地震を想定していませんでした。
ところが日本国内においては、震度6以上を経験することは少なくないでしょう。
古い基準のままだと、震度6以上で建物への損傷や倒壊の恐れがあります。
だからこそ、古い基準の住宅は、耐震補強をしてから不動産を売却しなければなりません。
実際に耐震補強をするとなると、100~200万円くらいの費用がかかるのが一般的です。
診断費用も含めると、さらに数十万円プラスになりますが、自治体によっては補助金を実施しているケースがあるため、費用の削減ができます。
また、木造住宅の場合は、2000年6月1日に法改正があったため注意が必要です。
新耐震基準に基づいた建物であっても、2000年の改正に準じていない可能性があるため、同じように耐震補強を検討しましょう。
不動産売却で旧耐震の耐震補強をするメリット
物件の耐震補強をするメリットは、不動産を売却しやすくなることです。
古い住宅だと建物を壊して更地にしてから売却を考えるかもしれません。
しかし、建物が残っている場合と比べて、土地だけだと売却価格が下がる恐れがあります。
そのような物件でも、耐震診断で補強できると判明できる場合が少なくありません。
なかには築50年近くたった建物でも、耐震補強で安全な住宅へと生まれ変わらせたケースがあります。
また、買主にとってもフラット35などローンが活用できるメリットもあります。
ほかにも住宅ローン控除を使いたい方、すまい給付金を使いたい方、贈与税免除を適用したい買主にとってもメリットが得られるでしょう。
住宅ローン控除が適用されれば、ローン残高の1%が所得税から控除できます。
最大で13年の控除のため、住宅購入者にとって見逃せません。