新民法で規定された契約不適合責任によって、不動産売却における売主側の瑕疵への責任がより重くなりました。
そこで活用したいのが、瑕疵担保保険です。
今回は、不動産売却における瑕疵担保保険とはどのようなものか、費用についてもフォーカスします。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ、今後の参考にしてみてくださいね。
不動産売却における瑕疵担保保険とはどのようなもの?
瑕疵担保保険とは、不動産の売却後に瑕疵がみつかった場合、その補修費用や原因の調査費用を補填してもらえるもので、既存住宅(中古住宅)の売買取引において加入できる保険です。
売主が宅建業者の場合と、個人の場合で商品が異なります。
保険の対象となる部分は、
戸建て住宅…屋根版・屋組・壁・斜材・横架材・柱・床版・基礎・外壁・屋根など
集合住宅…床版・外壁・基礎・屋根版・排水管・壁など
で、これらに瑕疵がみつかった場合に保険が適用されますよ。
宅建業者が売主の新築住宅の売買では、加入が義務になっていますが、それ以外では売主・買主とも義務ではありません。
加入するための条件は、下記の2つです。
●(瑕疵担保保険用の)住宅診断に合格している
●新耐震基準を満たしている(昭和56年6月1日以降に建てられた物件)
また、保険期間は、個人間売買で1年または5年から選択できます。
加入するのは売主(または買主の場合も)ですが、被保険者は検査機関です(所有者が変わったときのため)。
不動産売却で瑕疵担保保険にかかる費用をチェック
では、不動産売却で瑕疵担保保険に加入するとどのくらいの費用がかかるのでしょうか。
先述したとおり、被保険者は検査機関となるため、費用は検査機関へ支払います。
万が一、検査機関が倒産してしまったら、そのときの物件の所有者が直接保険会社に請求できる仕組みになっているため安心です。
保険金額(保険の対象の評価額)は、保険期間が
1年で200万・500万・1,000万
5年で1,000万
になっています。
保険料は、
戸建て住宅…1年で2.5万円から3万円、5年で5万円から5.5万円
集合住宅…1年で1.5万円前後、5年で3万円前後
が相場です。
ただし、保険会社や内容・不動産の規模によって費用は異なるため、注意しましょう。
瑕疵担保保険の支払いは売主・買主のどちらがしても問題はありませんが、売却の際に加入すると付加価値として買主にアピールできます。