2016年に開始されたマイナンバーは、近年では政府がマイナンバーカードの取得を強く推し進めていることもあり、だんだんと提出を求められる機会も増えてきました。
それは不動産売却の際にも例外ではありません。
そこで今回は、不動産売却の際にマイナンバーの提出が必要になるケースや、その理由についてご紹介していきます。
不動産売却の際にマイナンバーの提出が必要になるケースとは
不動産売却においてマイナンバーの提出が必要になるケースにはいくつか条件があり、すべての不動産売却で必要になるわけではありません。
まずひとつめの条件は、その不動産の売却額が税込みで100万円を超えているということ。
そしてもうひとつは、買い手が「法人」もしくは「不動産業の個人事業主」であるということです。
不動産の売買でマイナンバーの提出が必要になるのは「売り手」側ですが、必要かどうかを決めるポイントは「買い手」側にあるということになりますね。
この条件に2つともあてはまった場合のみ、マイナンバーの提出が求められます。
つまり、不動産売却の相手が個人の場合は、売却額は100万円を超えてもマイナンバー提出の必要はありません。
不動産売却の際にマイナンバーの提出が必要な理由とは
では、どうして不動産売却の際にマイナンバーを提出する必要があるのでしょうか。
その理由は、買い手となる不動産業者や個人事業主が、税務署に支払調書を提出する際に必要だからです。
法定調書のうちのひとつである支払調書は決算の際に税務署に提出しなければならず、そこにマイナンバーの記入が義務付けられています。
支払調書にマイナンバーの記入が義務付けられている理由としては、国が納税者の支払いや所得を正確に把握するため。
そもそもマイナンバーとは国民の所得などを把握して不正を防いだり、逆に困っている方への支援をおこなうためのものです。
つまり、その一環として不動産売却に関する内容もマイナンバーをとおして国に報告する必要があるということですね。
ただし、マイナンバーの提出は拒否することも可能です。
しかしその場合は、買い手側が税務署に対して取り引きに関する経緯などを説明しなければならないため、それだけ手間と時間がかかってしまうことも理解しておきましょう。