マンションを売却する際に、権利証を紛失してしまっていたら売却はできないのでしょうか。
権利証を紛失した場合どのような手順でマンション売却を進めたらいいのか、そもそも売却はできるのか気になるところです。
今回は、そもそも権利証とは何なのか、紛失した状況でもマンション売却は可能なのかを詳しく解説していきます。
マンション売却時に必要な権利証の役割と紛失した際の所有権
権利証の役割
不動産の権利証は正式名称を「登記済権利証」といい、登記が完了していることを証明する書類です。
2006年に制度が変わり、現在は「登記識別情報」が発行されていますが、どちらの書類も不動産取引に対応しています。
権利証は、不動産を売却するのが本当にその不動産の所有者なのか、確認するためのものです。
所有権移転などで、登記簿謄本に記載されている名前と所有者が異なるケースもあるので、権利証によって所有者本人であると判断するのです。
権利証を紛失した際の所有権
登記済権利証や登記識別情報を紛失した場合、再発行はできません。
不動産売却時に所有者が変更されたり、遺産相続で名義人が変わったりした場合には、新しく権利証が発行されます。
しかし、紛失やその他の事由では同じ権利証は発行されないのです。
ただ、権利証を紛失したからといって、所有権そのものがなくなるわけでなく、本人の確認さえ取れれば不動産取引はおこなえます。
権利証を紛失した場合どんな方法でマンションを売却するの?
マンション売却時に権利証がない場合、所有権があることを証明しなければなりません。
次は、所有権を証明するための主な方法を解説していきます。
弁護士や司法書士に本人確認情報を作成してもらう
本人確認のための必要書類を提出し、弁護士や司法書士に本人確認情報を作成してもらいます。
本人確認のために必要なものは以下の3点です。
●運転免許証やパスポートなど写真付きの身分証明書
●実印と印鑑証明
●所有者を証明できる売買契約書や固定資産税納付書などの書類
弁護士や司法書士に依頼する場合の相場は、数万円~10万円程度です。
必要書類の準備から本人確認情報作成までに日数がかかる場合があるので、余裕をもって依頼するようにしましょう。
公証役場で公証人に本人確認をしてもらう
自ら公証役場へ出向けば、公証人に本人確認をしてもらえます。
公証役場へ足を運ぶという手間はかかりますが、費用が数千円程度で抑えられるのがメリットです。
本人確認のために必要なものは以下の3点です。
●運転免許証やパスポートなど写真付きの身分証明書
●実印と印鑑証明
●登記の委任状
事前通知制度の活用
登記申請後に登記所が、不動産の所有者であるという証明書類を売主に送付します。
所有者がその書類に署名・押印をして返送すると、登記は完了します。
しかし、このやり取りの間所有権が曖昧になるため、大きなお金が動く不動産売買では利用されません。