多くの方が一度は耳にしたことのある「事故物件」は、売却しにくい物件の1つです。
なかには、所有するマンションが事故物件になってしまい、売却に不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
今回は、そもそも事故物件とは何か、売却する際の告知義務とあわせて解説します。
事故物件になったマンションを売却したい!そもそも事故物件とは何か
自殺や殺人、事故死などによって人が亡くなってしまった物件を、一般的に事故物件といいます。
基本的には自然死や病死はこれにあたらないとされていますが、気にされる方もいらっしゃるため、場合によっては事故物件に振り分けられることもあるでしょう。
事故物件にこれといった定義はなく、買い手に対し「不気味である」「住むのが怖い」といった心理的な不快感をどれほど与えてしまうか(心理的瑕疵)が、1つの判断材料となります。
また、売却できないことはありませんが、通常の物件に比べ2割~5割程度相場が低くなってしまうのが現状です。
自然死であれば2割減、自殺の場合3割減、殺人になると4割~5割減が目安となるでしょう。
自然死に限っては、発見までの時間が短く悪臭などがない場合、ハウスクリーニングを実施することで価格への影響を最小限に抑えられる可能性があります。
事故物件になったマンション売却する際に生じる告知義務は果たすべし!
事故物件を売却するにあたり、売主には告知義務が生じます。
これは、売却する物件の状態や欠陥の詳細を、前もって買主に知らせなければならない売主の責任のことです。
明確な告知内容は定まっていませんが、人が亡くなった時期や場所など、買主が事前に知っておきたいと思うことについて、なるべく具体的かつ正直に契約書に記載することが大切です。
このとき、売却しにくくなるのを恐れるあまり、事実を隠したり嘘の記載をしたり告知義務を無視すると、後にその事実を知った買主から損害賠償を請求される事態になりかねません。
場合によっては詐欺罪に問われる可能性も十分あります。
売却しにくい以上のリスクを負うことになりますので、告知義務は果たしましょう。
また、少しでも売却しやすくするためには、事故物件の取り扱いに慣れた実績のある不動産会社を選ぶことがポイントです。
そのような会社であれば、難しいとされる事故物件でも納得のいく価格での売却が実現しやすくなります。
もし、価格にこだわらない代わりになるべく早く手放したいというのであれば、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」という方法もありますので、ぜひご検討ください。