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マンションの売却で赤字になったら?カバーできる制度を活用しよう!

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マンションの売却で赤字になったら?カバーできる制度を活用しよう!

カテゴリ:投資物件売却ノウハウ

マンションの売却で赤字になったら?カバーできる制度を活用しよう!

マンションの売却では、さまざまな要因によって、黒字ではなく赤字になってしまうケースもあります。
ですが、特例を利用すると損失を抑えることが可能です。
今回は、マンションの売却における売却損や特例についてフォーカスします。
マンションの売却を検討中の方は、ぜひ、今後の参考にしてみてくださいね。

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マンションの売却において赤字になると売却損?

売却損とは、マンションの売却において利益が出ず、赤字になってしまうことをいいます。
つまり、売却価格が購入当時の価格を下回るということです。
周辺の土地が開発で値上がりするなどの理由がない限り、中古のマンションは新築に比べて値下がりする可能性が高いでしょう。
利益が出た場合は、譲渡所得税(住民税と所得税)という税金を支払いますが、赤字になった場合は納税の必要がありません。
そのため、本来なら確定申告は不要ですが、そのまま損失を受け入れるのはもったいないのです。
というのも、赤字になった場合は、住民税や所得税に対する軽減措置が用意されているため。
不動産売買では赤字になるケースも多く、取引が縮小しないように講じられた策なので、ぜひ利用したいところです。

マンションの売却における赤字をカバーするための特例をチェック

では、マンションの売却において赤字をカバーできる特例についてご説明します。
利用できる特例は、下記の2つです。

損益通算
赤字分をほかの所得から差し引いて、相殺できる制度です。

繰越控除
損益通算においてほかの所得から差し引いてもマイナス分が残ってしまった場合、翌年以降に繰り越せる制度です(最大で3回まで)。
これらを利用すれば、場合によっては赤字を0にできます。
適用要件は、売却時の状況によって異なるため、注意しましょう。


住み替えの場合

●居住しているまたは3年以内に居住していた物件
●売却年の所得が3,000万円以下
●新居の返済期間が10年以上
●本人が新居に居住する
●売却する物件の所有期間が5年以上
●新居の敷地面積が50平米以上


残債がある場合(ローンが残っている場合、新居の購入は条件に含まれない)

●居住しているまたは3年以内に居住していた物件
●売却年の所得が3,000万円以下
●売却する物件の所有期間が5年以上
●残ったローンの返済期間が10年以上ある
●売却した金額が残ったローンの金額より低い


これらの特例を利用するためには、確定申告が必要です。
通常なら年末調整で完了するサラリーマンも忘れずに申告しましょう。

マンションの売却における赤字をカバーするための特例をチェック

まとめ

今回は、マンションの売却における売却損や特例についてご紹介しましたが、いかがでしたか。
マンションの売買では、赤字をそのまま受け入れずに特例を活用して、カバーすることが大切です。
損失もできるだけ少なくなるように、信頼できる不動産会社を見つけられるとよいですね。
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