日頃ポスティングされる近隣マンションのチラシ広告を見て、売り出し中の物件が気になった人もいるでしょう。
しかし、いざ自分がマンションの売却を考えると、チラシの効果を疑問に思うかもしれません。
今回は、マンション売却の広告にチラシを活用する効果とチラシを作成する上でのルールや注意点について解説します。
マンションの売却にチラシを活用する効果とは?
マンションの売却で不動産会社と販売戦略を考える際に、一般的に使われる広告手法がインターネット広告とチラシ広告です。
インターネット広告は広いターゲットに向けて物件情報を公開しますが、買い手が条件を絞って検索をかけるため、検索条件に当てはまらないと買い手に情報は届きません。
一方でチラシ広告は範囲を絞って訴求するため、届く範囲はインターネット広告に比べて限定されますが、逆にターゲットを絞ることで近くに住む良い買い手が見つかることもあります。
実際に子どもがいて学校を変えたくない、通勤に便利なこの沿線に住み続けたい、現在の住居が手狭で買い替えたいが環境は変えたくないなど、同じエリアで物件を探している人は多いものです。
そのような近隣での住み替えを考えるターゲットにチラシ広告が届けば、すでにその土地の良さや相場を知っているため内覧や契約につながりやすく、メリットは大きいでしょう。
マンションの売却でのチラシのルールを知っておこう
不動産は大きな買い物なので、不正や誇大広告で買い手が損をすることのないよう、不動産に関する広告は法律でルールが厳しく決められています。
チラシに原則記載する内容は、以下のとおりです。
●物件の取引形態
●物件の所在地
●駅や各種施設までの所要時間
●物件の面積・価格
●新築か中古か
●間取り表示
以上の事柄が、買い手に誤解がないよう表示方法が定められているので、理解しておきましょう。
たとえば徒歩での所要時間の場合、道路距離80mにつき1分と決められているので、81mの場合は2分の表示となります。
物件の面積は原則メートル表示で、畳は1畳あたり1.62㎡です。
また、新築は建築後1年以内かつ一度も居住していない物件と決められていて、数日でも居住した物件は1年以内でも中古扱いになります。
建築制限がある場合は特定事項として、広告チラシに記載しなくてはなりません。
上記のような物件の表示だけでなく、表現方法にも細かい規制があります。
「日本一」「当社だけ」などの競合からの優位性を指す表現や「絶対」「完璧」などのすべてに落ち度がないような表現、「バーゲンセール」「激安」などの格安感を表す表現など、誇大表現を厳しく規制しているので注意しましょう。
一方で、瑕疵担保保険やリフォームの履歴などは買い手に嬉しい情報なので、チラシに記載してしっかりアピールすることをおすすめします。