マンションに住む人は毎月ローン返済に加え修繕積立金と管理費を支払わなくてはなりません。
とはいえ、自分が住んでいた期間は大きな修繕がおこなわれていないからマンションの売却時には修繕積立金が返金されるかもしれない、と思う人もいるでしょう。
今回はマンションの修繕積立金は何のためにあるのか、売却時にはどうなるのかについて解説します。
マンションの売却時に修繕積立金が返還されない理由
結論から言うとマンション売却時に修繕積立金が返還されることはありません。
マンションでは十数年に1回、建物の破損などを修繕するための大規模な工事がおこなわれます。
具体的には、外壁の吹付塗装工事、屋上の防水工事、外壁のタイル交換工事、階段など共用部分の鉄部塗装、給水管の設備工事などです。
その際にまとまった資金が必要となるので、それを見越して入居者から毎月一定額を集めて修繕積立金として貯めておくのです。
マンションの持ち主が変わるたびに修繕積立金を返還するようなことがあっては運営が成り立たなくなるため、修繕積立金が返還されることはないです。
このことは大抵の場合マンションの管理規約でも明記されています。
また修繕積立金は多くの場合、建物の老朽化が進む5年、10年などの節目で段階的に値上がりしていきます。
売却を考えている人はマンションの管理規約にある長期修繕計画を確認し、そのうえで売却の時期を検討してください。
修繕積立金が値上がりする前に売却すると、買い主が見つかりやすく、売り主も余計なコストをかけずに済みます。
マンションの売却時に知りたい修繕積立金の問題点とは?
修繕積立金を滞納しているとマンション売却時に問題点となりがちです。
滞納を把握しないままマンションを売却した場合、法律では修繕積立金の滞納分は買い主、つまり新しい入居者に引き継がれてしまいます。
その際は買い主が滞納分を一度肩代わりして払ってから売り主に請求することができますが、信用を落としトラブルに発展することも珍しくありません。
このようなことがないよう、売却時には修繕積立金や管理費の滞納がないかを必ず確認しておきましょう。
逆にマンションの修繕積立金や管理費を毎月きちんと納めていて、さらに「もし未払いがあれば売り主が責任を持って払うと」記載しておけば、買い手への印象もよくなるでしょう。