マンションの売却を検討していて、かつ扶養に入っている人は、利益を税金に加算されるのか気になっていると思います。
収入が増えるので、扶養のままでいることは難しいのではないかと心配になりますよね。
そのような人に向けて、この記事では配偶者控除について解説していきます。
配偶者控除とは?マンションを売却すると受けられないかも?
扶養に入っている人がマンションを売却すると、一時的に収入が増加します。
扶養から外れてしまうと、税金を支払わなければなりませんよね。
ここで知っておきたいのが、配偶者控除のことです。
配偶者控除とは、納税者の配偶者が扶養に入っている場合に、所得税と住民税が軽減される仕組みです。
これを受けられる配偶者とは、
●納税者と生計を一にしている
●年間の合計所得が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)
●納税者の合計所得が1,000万円以下
●白色申告者の事業専従者以外
●青色申告者の専業専従者
が条件です。
マンションを売却すると、年間の合計所得が38万円を上回ってしまうことがほとんどなので、控除を受けられないことが一般的です。
加えて、社会保険の加入者が扶養から外れる対象であることを覚えておきましょう。
なお、扶養が存在しない国民健康保険の加入者は対象外です。
そのため、マンションを売却したことによる税金への影響は変わりません。
マンションを売却しても配偶者控除から外れずに済む対策
上記でも解説したとおり、扶養の人がマンションを売却すると配偶者控除から外れることが一般的です。
しかし、配偶者控除を外れずに済む対策もあるので、下記で解説していきます。
マンションの名義を夫に変更する
妻が扶養に入っている場合、納税者である夫に不動産の名義を変更すれば、妻へ税金がかかる心配はありません。
今までどおり、夫に税金がかかる仕組みです。
この方法で対策している家庭が多いので、ぜひ参考にしてみてください。
マンションを夫に贈与する
名義を夫に変更しても、実際に相続するのは妻のままです。
夫が売却の利益を得るには、妻が夫へ贈与することが必要です。
贈与した後に売ることで、夫が利益を所得にできて、妻は扶養から外れずに済むのです。
しかし、事前に贈与税と登録免許税がどのぐらい発生するのか詳しく調べる必要があります。
税金の金額と、妻が扶養を外れた場合の負担を比較しながら、より良い対策をとりましょう。