離婚をする際に、住んでいたマンションを売却するか、どちらか一方がそのまま住み続けるか、悩む方は多いかと思います。
マンションは財産分与の対象となるので、財産はどのように分与されるのかも気になるところです。
今回は、離婚してマンションを売却する場合の財産分与と、売却時の注意点を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
離婚でマンションを売却する際に財産分与はどうなるの?
マンションに同居していた夫婦が離婚した場合、どちらか一方がマンションに住み続けるか、売却をして財産分与をするかの選択になるかと思います。
それぞれの財産分与方法について、詳しく見てみましょう。
どちらか一方がマンションに住み続ける場合の財産分与
結婚後に購入したマンションは、夫婦で築いた資産となり、原則的に財産を半分ずつ分与することになります。
そのため、一方が出て行く場合は、資産の半分を受け取れます。
たとえば2,000万円の価値があるマンションで、ローンが1,000万円分残っているとすると、1,000万円の資産とみなされます。
1,000万円の資産を2人で分与するので、500万円を出て行くほうへ支払うことになります。
マンションを売却する場合の財産分与
結婚後に購入したマンションの財産分与は、原則として夫50%、妻50%となります。
そのため、売却で得た資金は、2人で折半し財産分与をおこないます。
ただし、財産を形成する中で、明らかにどちらかの貢献が大きい場合は、折半とならないこともあります。
また、どちらかがギャンブルや頻繁に高額な買い物をしていたなど、財産を大きく減少させた場合も、折半されない可能性がでてきます。
離婚でマンションを売却する際に気をつけたい注意点とは?
離婚後、住宅ローンが残っている場合、どのようにローンを支払うかでもめることがあります。
先延ばしをすることで、住宅ローンの支払いが滞るなどのトラブルが起こる可能性もあるので、売却を決めたらなるべく早期に手続きを進めましょう。
また、残っている住宅ローンがマンションの査定額を上回る場合、売却できないことがあります。
預貯金などで補填できれば問題はありませんが、補填できる資金がなければ、専門家を通して任意売却をしなければなりません。