マンション売却時、何らかの事情で契約をキャンセルしたい場面が出てくることもあります。
売買契約を進めているなかで、契約をキャンセルすることは可能なのでしょうか。
今回は、契約のキャンセルはできるのか、またキャンセルによるデメリットや違約金の発生についてご紹介しますので、売却をお考えの方はぜひ目を通してみてください。
マンション売却時に違約金なしで契約キャンセルは可能?
結論から言えば、マンションの売買契約を進めている途中でも契約をキャンセルすることは可能です。
媒介契約中のキャンセルと、売買契約後のキャンセルの2種類に分けて見ていきましょう。
媒介契約中のキャンセル
媒介契約とは、不動産会社に仲介を依頼するために結ぶ契約です。
依頼を受け媒介契約を結んだ不動産会社は、売却するための営業活動を開始します。
買主との売買契約が締結したら、不動産会社へ報酬を支払います。
この報酬を支払う前にキャンセルを申し出た場合、媒介契約中のキャンセルは成立し、違約金も発生しません。
キャンセル方法は、一般媒介契約の場合、不動産会社へ電話を入れるだけでOKです。
専属専任媒介契約、専任媒介契約の場合、書面でキャンセルの意向を伝えると、後々起こるかもしれないトラブルを防げます。
売買契約後のキャンセル
売買契約は、売主・買主双方の合意で締結する契約なので、どちらからも契約のキャンセルを申し出ることはできます。
ただし、売買契約後のキャンセルは、どちらにとっても負担がかかるので、早期に仲介している不動産会社へ連絡をしてキャンセルの意向を伝えましょう。
なお、買主が中間金や残代金の支払いなど、契約の履行に着手していると、キャンセルできない可能性もあります。
マンション売却時に契約をキャンセルすると違約金は発生する?
次は、契約をキャンセルする際のリスクや、違約金の発生についてご紹介します。
買主が契約の履行に着手しておらず手付金しか支払っていない場合、手付金の倍の金額を支払うことでキャンセルができます。
しかし、買主が契約の履行に着手している場合は、違約金を支払うリスクが出てきます。
売主側の理由でキャンセルになった場合、買主は「契約の履行」もしくは「契約をキャンセルして違約金を請求」のどちらかを要求できるためです。
違約金の支払い額は、売買契約書のなかに「損害賠償額の予定」として定められています。
なお、一般的な違約金の相場は、売却価格の一割程度とされています。