投資物件・売却|ワンルーム売却相談の襷-タスキ- > ワンルーム売却相談の襷のスタッフブログ記事一覧 > マンションの売却時には火災保険の解約が必要?残存期間分は返金されるのか

マンションの売却時には火災保険の解約が必要?残存期間分は返金されるのか

≪ 前へ|マンションブランドの資産価値とは?売却価格に影響する?   記事一覧   ワンルームマンションを売却した際に確定申告する必要はあるの?|次へ ≫

マンションの売却時には火災保険の解約が必要?残存期間分は返金されるのか

カテゴリ:投資物件売却ノウハウ

マンションの売却時には火災保険の解約が必要?残存期間分は返金されるのか

マンションを売却する時に、「加入している火災保険をキャンセルできるのだろうか」「売却後の保障期間については返金の対象になるのだろうか」と気になっていませんか。
今回の記事では、マンションを売却する計画をしている方を対象に、保険を中止する方法やベストなタイミングについてお話します。
また、残額期間分が返金される条件についても記載していますので、今後の参考になさってみてください。

弊社へのお問い合わせはこちら

マンションの売却時に火災保険は解約が可能か?

長期契約で火災保険に加入しており、残存期間が残っている場合には、マンションの売却時に保険契約を中止できます。

保険契約を解除するための手続き方法

不動産を売ったときに「保険契約を取り消したい」と契約者自らが申請しない限りは、物件が他人の所有物になった後も継続して保険料を支払わなくてはなりません。
そのため、財産を売る時には速やかに「保険会社」または「代理店の窓口」に電話または「問い合わせフォーム」から連絡しましょう。
後日、保険契約を中止するために必要な書類が手元に届きますから、必要事項を記入して捺印をして返送すれば、手続きが完了です。
ただし、住宅ローンを借りている金融機関が、火災保険を質権設定している場合には手続きが異なります。
金融機関に連絡をして、質権消滅の手続きを終えてから保険会社などに解約の申請をおこないましょう。

火災保険を解約するタイミングが大切

買主と売買契約をする前に保険をストップしてしまうと、所有している物件が火災に遭ったときに保険請求をおこなえません。
特に空き家は放火のリスクが高いですから、売買契約を終えてから保険を止めることが大切です。

マンションの売却時に火災保険料の残存期間分の保険料は返金されるのか?

掛け捨て型、満期返礼金付きタイプのどちらの保険であっても、契約した内容によっては未経過分の残金を返金してもらえます。
ただし、残存期間分の代金を返金してもうらうには、以下の3つの条件に該当している必要がありますので、ひとつずつ確認していきましょう。

保険契約を解約していること

残存期間分のお金を返済してもらうためには、保険を契約の途中で解消することが前提だからです。

長期一括型の保険に加入している

長期契約の保険に加入しており、さらに保険料金を一括で支払っている場合には、保険を止める時に残存期間分に該当する保険料が手元に戻って来ます。

売買契約を締結した時点で残存期間が1か月以上残っている

長期一括型の保険に入っていても、残存期間が残っていない場合には返済される保険料がないためにお金は戻って来ません。
また、残存期間が1か月以上残っていない場合についても、保険料が戻ってこないため注意が必要です。

マンションの売却時に火災保険料の残存期間分の保険料は返金されるのか?

まとめ

マンションを売却したときに自分で火災保険の契約を解消しておかないと、永遠に保険料を支払い続けることになりかねません。
不動産の売却手続きに追われてしまい、保険契約をキャンセルすることを忘れてしまいがちですから気を付けましょう。
私たちReal Richは、大阪市の収益物件や投資物件などに関する情報を多数取り扱っております。
不動産投資や管理については、ぜひ弊社までお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら

≪ 前へ|マンションブランドの資産価値とは?売却価格に影響する?   記事一覧   ワンルームマンションを売却した際に確定申告する必要はあるの?|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • 売却査定
  • 内部ブログ
  • スタッフ紹介
  • お客様の声
  • お問い合わせ
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    ワンルーム売却相談の襷
    • 〒542-0072
    • 大阪府大阪市中央区高津3丁目16-2
    • TEL/06-6645-0533
    • FAX/06-6645-0534
    • 大阪府知事 (4) 第53735号
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

トップへ戻る