権利関係のわかりやすい戸建てとは異なり、マンションは建物の形状や入居者の数からも権利関係が複雑です。
このような要因から、登記におけるトラブルも発生しやすいため、注意しましょう。
そこで今回は、マンションの売却における敷地権にフォーカスします。
敷地権と敷地利用権の違いや売却での敷地権の注意点について深掘りするのでぜひ、今後の参考にしてみてください。
マンションの売却における敷地権と敷地利用権の違いとは?
まずは、マンションの敷地権についてみていきましょう。
マンションの敷地権とは、複数人が入居する建物(区分所有建物)において敷地内の建物部分と土地部分を一体とする権利形態のことです。
つまり、マンションの場合は土地と建物を別々に売却できる一戸建てと異なり、分離しての売却は不可といえます。
一方、敷地利用権とは、所有権・賃借権などの敷地を利用するための権利のことです。
つまり、敷地権は「形態」、敷地利用権は「権利」そのものという違いがあるといえるでしょう。
厳密にいうと上記のように異なる敷地権と敷地利用権ですが、マンションの売却では同じ意味で使用されることも多く、実害はありません。
マンションの売却における敷地権の注意点をチェック
続いて、マンションの売却における敷地権の注意点についてご説明します。
先述したとおり、敷地権のあるマンションは、土地部分と建物部分が一体になっています。
ですが、実際には、敷地権が設定されていない物件もあります。
というのも、敷地権は昭和58年に定められた権利形態のため。
それ以前に建設されたマンションは、分離して売却できる可能性があるので、注意が必要です。
敷地権がないマンションは「違法」にはなりませんが、現行の登記の仕組みと逸脱しており、買手に不信感をもたれるケースもあります。
また、買主は別々の登記(土地と建物)をまとめる手間が増えるため、敬遠されてしまうかもしれません。
このように、通常のマンションに比べると、売却におけるトラブルが発生しやすいといえるでしょう。
昭和58年以前のマンションでも、手続きを踏んで敷地権のついた物件もあるので、登記をチェックしてみましょう。
登記手続きを個人で実行するのは難しいため、売却の件も含めて、まずは信頼できる不動産会社に相談することをおすすめします。