マイホームを購入するとき、多くの方は住宅ローンを利用します。
住宅ローンを組んだあとは、月々決められた額を返済しますが、さまざまな事情によって支払いが難しくなるケースも考えられます。
延滞が続くと、抵当権に基づき競売にかけられますが、任意売却と呼ばれる売り方があるのをご存じでしょうか。
本記事では、不動産の任意売却の概要やできないケース、任意による売却ができないパターンなどについてどうなるのか解説します。
不動産の任意売却ができないケースとは
まず、任意売却とは住宅ローンの返済ができなくなったとき、融資元の金融機関に相談のうえ、売却の手続きを進める方法です。
市場相場に近い額で売却でき、近所の方に住宅ローンの滞納を知られないなど、さまざまなメリットがあります。
ただ、不動産の任意売却は必ずできるわけではありません。
金融機関の合意を得ることが条件であるため、認めてもらえないときにはこの方法を用いて売却できないのです。
また、売却額が住宅ローンの残高よりも低い場合でも、利用できません。
共同名義人や連帯保証人の合意を得られない、売却活動に許される時間が少ない、といったケースでも難しいことを覚えておきましょう。
不動産の任意売却ができないとどうなる?
不動産の任意売却ができないとどうなるのかですが、結論からいえばマイホームは競売にかけられてしまいます。
マイホームに設定された抵当権に基づき、金融機関が裁判所に強制執行の申し立てをおこない、そのうえで競売にかけられてしまうのです。
競売にかけられることが決まると、物件の情報が広く公開されてしまうため、近隣の方に知られてしまうおそれがあります。
また、金融機関の合意を得て売却を進めるときとは異なり、市場の相場より安く落札されてしまうことも少なくありません。
物件を落札されてしまうと、当然そのままマイホームに住み続けられないため、家を出ていく必要があります。
さらに、競売で落札されたとしても、住宅ローンの残債があれば金融機関から一括返済を求められることもあるのです。
このように、競売にはさまざまなリスクがあることを理解しておきましょう。