マンションを売却して利益が出た場合、ふるさと納税の上限額が上がる可能性があることを知っていますか?
ふるさと納税は、節税対策にもなるお得な制度なので、ぜひ活用しましょう。
そこで今回は、マンションの売却をご検討中の方に向けて、不動産売却におけるふるさと納税の活用法をご紹介します。
マンション売却で譲渡所得が発生するとふるさと納税の上限額が上がる!
ふるさと納税とは、自分が応援したい自治体に寄付すると、所得税と住民税が控除される制度です。
実質自己負担が2,000円で済み、お肉やお米などの返礼品をもらえる地域も多いので、節税対策としても人気があります。
不動産売却におけるふるさと納税の活用法
マンションを売って譲渡所得が発生すると、所得税と住民税を納める必要があります。
給与所得だけの場合よりも所得税が増えるため、寄付金の上限額も上がるのです。
所得税と住民税の税率は、不動産の所有期間によって次のように変化します。
●5年以下(短期譲渡所得):所得税30パーセント・住民税9パーセント
●5年超(長期譲渡所得):所得税15パーセント・住民税5パーセント
所有年数が短いと税率が上がり、寄付金の上限額も上がるので、所有しているマンションの所得の種類がどちらになるか確認しましょう。
マンションを売却した年にふるさと納税をおこなう際の注意点は?
不動産を売って寄付金の上限額が上がるケースは、次のとおりです。
●購入時より高く売れた場合
●築年数が経過しても購入時と金額が変わらなかった場合
●購入額がわからないマンションを売った場合
また次の注意点に気をつけましょう。
注意点1:ワンストップ特例制度は利用できない
所得が給与だけの場合は、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告をおこなう必要はありません。
しかし、マンションの売却益が出た場合は、確定申告をおこなう必要があり、その際一緒にふるさと納税の申告もおこなうので、ワンストップ特例制度は利用できない点に注意しましょう。
注意点2:売却損がある場合は寄付金の上限額が増えない
ふるさと納税の上限額が増えるケースは、譲渡所得がある場合のみです。
マンションを売って利益が出なかった場合は、限額も増えないので注意しましょう。